小金井市環境市民会議規約

平成16年9月5日制定
平成17年1月22日改正
平成18年5月15日改正
平成20年6月1日改正
平成22年6月14日改正
平成23年6月6日改正

令和4年4月24日改正

令和5年5月20日改正

 

(名称)
第1条 この会は、小金井市環境市民会議(以下「環境市民会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 環境市民会議は、小金井市環境基本条例(平成15年条例第4号)第27条に基づき、市民、事業者等が積極的に環境の保全、回復及び創造(以下「環境の保全等」という。)のための活動を推進することを目的とする。
(活動)
第3条 環境市民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 環境に関する情報の収集・整理、提供等
(2) 環境に関する課題の解決策・改善策の検討・実行、普及・啓発等
(3) 環境学習等の環境に関する活動の推進、支援等
(4) 関係団体・機関等との協力、調整等
(5) 環境の保全等に関する市長への提言
(6) その他環境市民会議の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 環境市民会議の会員は、第2条の目的に賛同する個人、市民団体、企業、法人等とする。
(入会)
第5条 環境市民会議の会員になろうとする者は、小金井市環境市民会議入会申込書(様式)を代表に提出するものとする。
(会費)
第6条 会員は、次に掲げる区分に応じて年会費を納入しなければならない。
(1)個人会員 1,000円
(2)団体会員(市民団体) 2,000円
(3)賛助会員(企業、法人、個人等) 一口1,000円

2 既納の会費は、返還しない。ただし、代表が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(資格の喪失等)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡したとき。
(3)除名されたとき。
2 会員は、退会しようとするときは、代表に申し出なければならない。
(役員)
第8条 環境市民会議に次の役員を置く。
(1)代表 1人
(2)副代表 2人以内
(3)会計 2人以内
2 環境市民会議の役員(以下「役員」という。)は、会員の中から互選する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(監査役)
第9条 環境市民会議に監査役2人以内を置く。
2 監査役は、会員の中から互選する。
3 監査役は、役員を兼ねることができない。
4 監査役の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第10条 環境市民会議に事務局を置く。
2 事務局に次に掲げる事務局員を置き、代表が会員の中からこれを任免する。
(1)事務局長 1人
(2)事務局員 若干名
3 事務局は、環境市民会議の事務を処理する。
(部会)
第11条 第3条に規定する活動を実施するため、環境市民会議に部会を設置し、会員の互選により部会長、副部会長を置くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第12条 役員、監査役、事務局長及び事務局員(以下「役員等」という。)の報酬の額は、別に定める。
2 役員等が環境市民会議の用務のために支出した費用は、弁償する。
(会議)
第13条 環境市民会議の会議は、総会、定例会および運営会とする。
2 総会は、原則として年1回開催し、その他の会議は必要に応じて開催する。
3 総会は、役員の選出、規約の改正、予算の議決及び予算の認定を行い、環境市民会議の重要事項を審議する。
4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
5 定例会は、会員で構成し、各年度の運営方針等を出席者の合意で決定する。
6 運営会は、代表、副代表、会計、事務局長、及び会員の中から互選された運営委員で構成し、運営方針に沿って討議し、総会および定例会に諮って会務を執行する。
7 代表に事故あるとき、又欠けたときは、副代表がその職務を代理する。
8 総会、定例会及び運営会は、代表が召集し、代表又は代表が指名したものが議長となる。
9 総会、および定例会の議決は、会員によっておこなうものとし、団体会員の議決権は、団体を代表するもの1名とする。
(活動の基本方針)
第14条 環境市民会議の活動の基本方針は、総会で決定する。
(経費)
第15条 環境市民会議の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(事業報告書及び決算)
第16条 会計は、環境市民会議の収入及び支出の状況を適切に記録するとともに、事業年度ごとに決算報告書を作成し、監査を受ける。
2 監査役は、環境市民会議の収入及び支出の状況及び決算報告書を監査して代表に報告する。
(事業年度)
第17条 環境市民会議の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第18条 この規約に定めるもののほか、環境市民会議の運営に関し必要な事項は、代表が会議に諮って定める。
付則
この規約は、令和4年4月24日から施行する。